セルロース誘導体製品サイト

食品添加物用メトローズ®

メチルセルロース(MC)
ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)

食品添加物用メトローズ®には、メチルセルロース(MCEタイプ)とヒドロキシプロピルメチルセルロース(SE、SFE、NEタイプ)があります。メチルセルロース(MC)は1960年に食品添加物に認可され、増粘、ゲル化、気泡安定化、加熱調理時の型崩れ防止等に使用されてきました。ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)は2003年6月に食品添加物に認可され、2007年2月には一般の食品にも広く利用できるようになりました。ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)の低粘度品は医薬用のフィルムコーティングにも幅広く使用されているように、錠剤等のフィルムコーティングに適しています。また中高粘度品はメチルセルロース(MC)同様、食品の安定剤・増粘剤としてお使いいただけます。

特徴

  • 無味・無臭の白色または帯黄白色の繊維状粉末または粒です。
  • 非イオン性の水溶性セルロースエーテルであり、他の物質との相互作用を起こしません。
  • 経時変化が少なく安定性に優れています。
  • 丈夫で柔軟性のある透明フィルムを作り、フィルムコーティング剤として優れた機能を発揮します。また、錠剤の割れ、欠け、摩損を抑えられます。
  • 冷水あるいは水/アルコール混合系に溶解し、粘稠性のある透明な液となります。
  • 水溶液をある温度以上に加熱するとゲル化します。但し、冷却すると元の溶液の状態に戻ります。この熱ゲル化性は加熱調理時の型崩れ防止、フライ調理時の水分の消失や過剰な吸油を抑制します。
  • 水溶液は高い界面活性を示し、保護コロイド剤、気泡安定化剤、乳化安定化剤、増粘剤として優れた機能を発揮します。

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品種

食品添加物用メトローズ®には、メチルセルロース(MCEタイプ)と、置換度(メトキシ基とヒドロキシプロポキシ基の含量)の異なる3つのタイプのヒドロキシプロピルメチルセルロース(SEタイプ、SFEタイプ、NEタイプ)があり、それぞれのタイプについて、下表のように粘度の異なるいくつかのグレードがあります。

各タイプの粘度グレード一覧

表示粘度
(mm2/s)*
粘度範囲
(mm2/s)*
MCE SFE SE NE
3 2.4 - 3.6     SE-03  
4 3.2 - 4.8 MCE-4,MCE-4VF     NE-4VF
6 4.8 - 7.2     SE-06  
15 12 - 18 MCE-15      
25 20 - 30 MCE-25      
50 40 - 60     SE-50  
100 80 - 120 MCE-100     NE-100
400 280 - 560 MCE-400 SFE-400    
1500 1050 - 2100 MCE-1500      
4000 2800 - 5600 MCE-4000 SFE-4000   NE-4000
110000 77000 - 154000 MCE-100TS      

*20 ℃ 2 %水溶液の粘度

各品種の特徴

  MCE SFE SE NE
  メチルセルロース ヒドロキシプロピルメチルセルロース(HPMC)
化学構造 + メトキシ基 (-OCH3) + メトキシ基(-OCH3)
ヒドロキシプロポキシ基(-OCH2CHOHCH3
CAS RN® 9004-67-5 9004-65-3
置換度 メトキシ基 = 25.0-33.0 %

メトキシ基
= 27.0-30.0 %

ヒドロキシプロポキシ基
= 4.0-7.5 %

メトキシ基
= 27.0-30.0 %

ヒドロキシプロポキシ基
= 7.0-12.0 %

メトキシ基
= 19.0-24.0 %

ヒドロキシプロポキシ基
= 4.0-12.0 %

特徴 加熱により硬いゲルを形成します。加熱時の安定性(保形性・保水性)向上に。 乳化性に優れます。加熱時の乳化安定に。 界面活性・泡保持能力・フィルム成形性に優れます。 溶解温度が高く、結着力に優れます。

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食品衛生法上の取り扱い

メチルセルロース (MCEタイプ)

使用基準
使用基準は定められておりませんが、本品の添加が目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えない範囲でご使用下さい。
対象食品
全ての食品に使用可
表示事項
用途名併記 例:糊料(メチルセルロース)

ヒドロキシプロピルメチルセルロース(SE、SFE、NEタイプ)

使用基準
使用基準は定められておりませんが、本品の添加が目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えない範囲でご使用下さい。
対象食品
全ての食品に使用可
表示事項
用途名併記 例:増粘剤(ヒドロキシプロピルメチルセルロース) 略名・HPMCを用いて表示する事もできます。 例:糊料(HPMC)

表示について

  • 食品への表示は、当製品を増粘剤、安定剤、ゲル化剤または糊料として用いた場合には、用途名の併記が必要となり、「用途名(添加物名)」となります。
     例)「増粘剤 (メチルセルロース)」、「安定剤 (ヒドロキシプロピルメチルセルロース)」
    なお、当製品を増粘剤、安定剤、ゲル化剤、糊料以外の用途に使用していると判断された場合には、用途名を記載せず添加物名の表示だけで構いません。
  • ヒドロキシプロピルメチルセルロース(メトローズ® SFEタイプ、SEタイプ、NEタイプ)の場合は「HPMC」という簡略名を用いることができます。
     例)「糊料 (HPMC)」
  • その他表示に関わる規制は、食品衛生法等をご参照ください。

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