食品衛生法上の取り扱いは、以下のようになっております。
メチルセルロース
(MCEタイプ)
ヒドロキシプロピルメチルセルロース
(SE、SFE、NEタイプ)
使用基準
メチルセルロースの最大使用量は食品の2.0%です。繊維素グリコール酸ナトリウム、繊維素グリコールカルシウム、デンプングリコール酸ナトリウム、デンプンリン酸エステルナトリウムの1種以上と併用する場合にあっては、それぞれの使用量の和が食品の2.0%以下でなければなりません。
使用基準は定められておりませんが、本品の添加が目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えない範囲でご使用下さい。
対象食品
全ての食品に使用可
全ての食品に使用可
表示事項
用途名併記
例:糊料(メチルセルロース)
用途名併記
例:増粘剤(ヒドロキシプロピルメチルセルロース)
略名・HPMCを用いて表示する事もできます。
例:糊料(HPMC)